民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律昭和四十五年法律第百十五号 第19条(裁判費用の国庫負担) 職権で開始した執行認許の手続(その抗告審における手続を含む。)に要する裁判費用は、国庫の負担とする。