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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律
昭和四十五年法律第百十五号
第22条
(当局の権限証明)
民訴条約第十九条第三項の当局の権限は、最高裁判所が証明する。
この条文が引く先
1
引用
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律
第19条
(裁判費用の国庫負担)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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