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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号

第9の21条(公示)

海上保安庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 登録をしたとき。 二 第九条の十の規定による届出があつたとき。 三 第九条の十五の規定による許可をしたとき。 四 第九条の十九の規定により登録を取り消し、又は確認業務の停止を命じたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし