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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号

第9の15条(業務の休廃止)

登録確認機関は、海上保安庁長官の許可を受けなければ、確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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なし