海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号 第12の2の40条(業務の休廃止の許可の申請) 登録確認機関は、法第九条の十五の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする確認業務の範囲 二 確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日 三 確認業務の全部又は一部を休止しようとする期間 四 確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由