廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号 第13の7条(秘密保持義務) 情報処理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。