廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号 第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第十三条の七の規定に違反した者 二 第十五条の十九第四項又は第十九条の十一第一項の規定による命令に違反した者