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柔道整復師法
昭和四十五年法律第十九号
第15条
(業務の禁止)
医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
柔道整復師法
第29条
引用
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第26条
(法第百条第十項の政令で定める法律の規定等)
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