柔道整復師法昭和四十五年法律第十九号 第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十五条の規定に違反した者 二 第十七条の二の規定に違反した者 三 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者 2 前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。