HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
柔道整復師法
昭和四十五年法律第十九号
第17の2条
(秘密を守る義務)
柔道整復師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 柔道整復師でなくなつた後においても、同様とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
柔道整復師法
第29条
検索