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柔道整復師法
昭和四十五年法律第十九号
第17条
(施術の制限)
柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼きゆう又は骨折の患部に施術をしてはならない。 ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
柔道整復師法
第30条
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