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柔道整復師法昭和四十五年法律第十九号

第17条(施術の制限)

柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼きゆう又は骨折の患部に施術をしてはならない。 ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。

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なし

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