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柔道整復師法昭和四十五年法律第十九号

第30条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第八条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの 二 第十七条の規定に違反した者 三 第十八条第一項の規定に基づく指示に違反した者 四 第二十二条の規定に基づく処分又は命令に違反した者 五 第二十四条の規定に違反した者 六 第十九条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 七 第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

この条文を準用・引用する条文 1