柔道整復師法昭和四十五年法律第十九号
第24条(広告の制限)
柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。 一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所 二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 三 施術日又は施術時間 四 その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。