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建築物における衛生的環境の確保に関する法律昭和四十五年法律第二十号

第9の2条(指定試験機関の指定)

第八条第三項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 2 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、申請者が、一般社団法人又は一般財団法人であつて、試験事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働省令で定める要件に該当する者でなければ、第八条第三項の指定をしてはならない。