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建築物における衛生的環境の確保に関する法律昭和四十五年法律第二十号

第9の9条(指定の取消し等)

厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第九条の二第二項の厚生労働省令で定める要件に該当しなくなつたとき。 二 第九条の三第二項(第九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第九条の五第三項又は第九条の七の規定による命令に違反したとき。 三 第九条の四第一項若しくは第二項又は前条の規定に違反したとき。 四 第九条の五第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。