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建築物における衛生的環境の確保に関する法律昭和四十五年法律第二十号

第9の7条(監督命令)

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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なし