建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号
第19の12条(公示)
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。 法第八条第三項の指定をしたとき。 一 指定試験機関の名称及び住所 二 行うことのできる試験事務の範囲 三 指定をした年月日 法第九条の八の許可をしたとき。 一 指定試験機関の名称及び住所 二 休止し、又は廃止する試験事務の範囲 三 休止し、又は廃止する年月日 四 休止しようとする場合にあつては、その期間 法第九条の九の規定により指定を取り消し、又は試験事務の停止を命じたとき。 一 指定試験機関の名称及び住所 二 指定を取り消し、又は試験事務の停止を命じた年月日 三 試験事務の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた試験事務の範囲及びその期間 法第九条の十の規定により厚生労働大臣が試験事務を自ら行うものとするとき。 一 行うものとした試験事務の範囲 二 試験事務を行うものとした年月日 法第九条の十の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた試験事務を行わないものとするとき。 一 行わないものとした試験事務の範囲 二 試験事務を行わないものとした年月日