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建築物における衛生的環境の確保に関する法律昭和四十五年法律第二十号

第9の8条(試験事務の休廃止)

指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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なし