建築物における衛生的環境の確保に関する法律昭和四十五年法律第二十号 第14の3条 第九条の九の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。