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電気工事業の業務の適正化に関する法律昭和四十五年法律第九十六号

第12条(登録証の再交付)

登録電気工事業者は、登録証を汚し、損じ、又は失つたときは、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に申請し、その再交付を受けることができる。

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なし