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電気工事業の業務の適正化に関する法律昭和四十五年法律第九十六号

第16条(登録電気工事業者登録簿の謄本の交付等)

何人も、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、その登録をした登録電気工事業者に関する登録電気工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

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なし