小笠原諸島振興開発特別措置法施行令昭和四十五年政令第十三号
第3の2条(法第四十一条第二項の政令で定める計算)
法第四十一条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、千五百万円の範囲内において、まず同条第一項第二号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場合又は同号の規定により控除すべき金額が千五百万円に満たない場合には、千五百万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次同項第四号、第三号又は第一号の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。 この場合において、同項第四号に規定する譲渡益に相当する金額のうちに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十三条第三項第一号に掲げる所得に係る部分の金額と同項第二号に掲げる所得に係る部分の金額とがあるときは、まず同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。