HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
全国新幹線鉄道整備法施行令昭和四十五年政令第二百七十二号

第1条(基本計画)

全国新幹線鉄道整備法(以下「法」という。)第四条第一項の基本計画には、同項の建設線の路線名、起点、終点及び主要な経過地を定めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし