全国新幹線鉄道整備法施行令昭和四十五年政令第二百七十二号 第4条(行為制限区域として指定することができる土地) 法第十条第一項の政令で定める土地は、新幹線鉄道の施設で次に掲げるものの用に供する土地とする。 一 線路施設(橋、トンネル、排水施設及び線路防護用の鉄道林その他の施設を含む。) 二 停車場施設 三 車庫施設 四 検査修繕施設 五 運転保安施設 六 電気施設 七 通信施設