道路構造令昭和四十五年政令第三百二十号 第9の3条(軌道敷) 軌道敷の幅員は、軌道の単線又は複線の別に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。 単線又は複線の別 軌道敷の幅員(単位 メートル) 単線 三 複線 六