HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路構造令昭和四十五年政令第三百二十号

第9の3条(軌道敷)

軌道敷の幅員は、軌道の単線又は複線の別に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。 単線又は複線の別 軌道敷の幅員(単位 メートル) 単線 三 複線 六

この条文が引く先 0

なし