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道路構造令昭和四十五年政令第三百二十号

第39条(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

自転車専用道路の幅員は三メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は四メートル以上とするものとする。 ただし、自転車専用道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、二・五メートルまで縮小することができる。 2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員〇・五メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。 3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、次項の建築限界を勘案して定めるものとする。 4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の建築限界は、次の図に示すところによるものとする。 5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾こう配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。 6 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第三条から第三十七条まで及び前条第一項の規定(自転車歩行者専用道路にあつては、第十一条の二を除く。)は、適用しない。

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引用 道路構造令 第3条 (道路の区分) 引用 道路構造令 第3の2条 (高速自動車国道及び一般国道の構造の一般的技術的基準) 引用 道路構造令 第4条 (設計車両) 引用 道路構造令 第5条 (車線等) 引用 道路構造令 第6条 (車線の分離等) 引用 道路構造令 第7条 (副道) 引用 道路構造令 第8条 (路肩) 引用 道路構造令 第9条 (停車帯) 引用 道路構造令 第9の2条 (自転車通行帯) 引用 道路構造令 第9の3条 (軌道敷) 引用 道路構造令 第10条 (自転車道) 引用 道路構造令 第10の2条 (自転車歩行者道) 引用 道路構造令 第11条 (歩道) 引用 道路構造令 第11の2条 (歩行者の滞留の用に供する部分) 引用 道路構造令 第11の3条 (積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員) 引用 道路構造令 第11の4条 (植樹帯) 引用 道路構造令 第12条 (建築限界) 引用 道路構造令 第13条 (設計速度) 引用 道路構造令 第14条 (車道の屈曲部) 引用 道路構造令 第15条 (曲線半径) 引用 道路構造令 第16条 (曲線部の片 引用 道路構造令 第17条 (曲線部の車線等の拡幅) 引用 道路構造令 第18条 (緩和区間) 引用 道路構造令 第19条 (視距等) 引用 道路構造令 第20条 (縦断 引用 道路構造令 第21条 (登坂車線) 引用 道路構造令 第22条 (縦断曲線) 引用 道路構造令 第23条 (舗装) 引用 道路構造令 第24条 (横断 引用 道路構造令 第25条 (合成 引用 道路構造令 第26条 (排水施設) 引用 道路構造令 第27条 (平面交差又は接続) 引用 道路構造令 第28条 (立体交差) 引用 道路構造令 第29条 (鉄道等との平面交差) 引用 道路構造令 第30条 (待避所) 引用 道路構造令 第31条 (交通安全施設) 引用 道路構造令 第31の2条 (凸部、狭 引用 道路構造令 第31の3条 (乗合自動車の停留所等に設ける交通島) 引用 道路構造令 第32条 (自動車駐車場等) 引用 道路構造令 第33条 (防雪施設その他の防護施設)