道路構造令昭和四十五年政令第三百二十号
第5条(車線等)
車道(副道、停車帯、自転車通行帯その他国土交通省令で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。 ただし、第三種第五級の道路にあつては、この限りでない。
2 道路の区分及び地方部に存する道路にあつては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、二とする。 区分 地形 設計基準交通量(単位 一日につき台) 第一種 第二級 平地部 一四、〇〇〇 第三級 平地部 一四、〇〇〇 山地部 一〇、〇〇〇 第四級 平地部 一三、〇〇〇 山地部 九、〇〇〇 第三種 第二級 平地部 九、〇〇〇 第三級 平地部 八、〇〇〇 山地部 六、〇〇〇 第四級 平地部 八、〇〇〇 山地部 六、〇〇〇 第四種 第一級 一二、〇〇〇 第二級 一〇、〇〇〇 第三級 九、〇〇〇 交差点の多い第四種の道路については、この表の設計基準交通量に〇・八を乗じた値を設計基準交通量とする。
3 前項に規定する道路以外の道路(第二種の道路で対向車線を設けないもの及び第三種第五級の道路を除く。)の車線の数は四以上(交通の状況により必要がある場合を除き、二の倍数)、第二種の道路で対向車線を設けないものの車線の数は二以上とし、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあつては地形の状況に応じ、次の表に掲げる一車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によつて定めるものとする。 区分 地形 一車線当たりの設計基準交通量(単位 一日につき台) 第一種 第一級 平地部 一二、〇〇〇 第二級 平地部 一二、〇〇〇 山地部 九、〇〇〇 第三級 平地部 一一、〇〇〇 山地部 八、〇〇〇 第四級 平地部 一一、〇〇〇 山地部 八、〇〇〇 第二種 第一級 一八、〇〇〇 第二級 一七、〇〇〇 第三種 第一級 平地部 一一、〇〇〇 第二級 平地部 九、〇〇〇 山地部 七、〇〇〇 第三級 平地部 八、〇〇〇 山地部 六、〇〇〇 第四級 山地部 五、〇〇〇 第四種 第一級 一二、〇〇〇 第二級 一〇、〇〇〇 第三級 一〇、〇〇〇 交差点の多い第四種の道路については、この表の一車線当たりの設計基準交通量に〇・六を乗じた値を一車線当たりの設計基準交通量とする。
4 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。 ただし、第一種第一級若しくは第二級、第三種第二級又は第四種第一級の普通道路にあつては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に〇・二五メートルを加えた値、第一種第二級若しくは第三級の小型道路又は第二種第一級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同欄に掲げる値から〇・二五メートルを減じた値とすることができる。 区分 車線の幅員(単位 メートル) 第一種 第一級 三・五 第二級 第三級 普通道路 三・五 小型道路 三・二五 第四級 普通道路 三・二五 小型道路 三 第二種 第一級 普通道路 三・五 小型道路 三・二五 第二級 普通道路 三・二五 小型道路 三 第三種 第一級 普通道路 三・五 小型道路 三 第二級 普通道路 三・二五 小型道路 二・七五 第三級 普通道路 三 小型道路 二・七五 第四級 二・七五 第四種 第一級 普通道路 三・二五 小型道路 二・七五 第二級及び第三級 普通道路 三 小型道路 二・七五
5 第三種第五級の普通道路の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、四メートルとするものとする。 ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第三十一条の二の規定により車道に狭窄さく部を設ける場合においては、三メートルとすることができる。