HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路構造令昭和四十五年政令第三百二十号

第37条(区分が変更される道路の特例)

一般国道の区域を変更し、当該変更に係る部分を都道府県道又は市町村道とする計画がある場合において、当該部分を当該他の道路とすることにより第三条第二項の規定による区分が変更されることとなるときは、同条第四項及び第五項、第四条、第五条、第六条第一項、第四項及び第六項、第八条第二項から第六項まで、第九項及び第十一項、第九条第一項、第十条第一項及び第二項、第十条の二第三項、第十一条第一項、第二項及び第四項、第十一条の四第一項、第十二条、第十三条第一項、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第二十条、第二十二条第二項、第二十三条第三項、第二十七条第三項、第三十条並びに第三十一条の二の規定の適用については、当該変更後の区分を当該部分の区分とみなす。 この場合において、第五条第一項ただし書及び第五項、第十条の二第三項ただし書、第十一条第四項ただし書並びに第十二条中「第三種第五級」とあるのは「第三種第五級又は第四種第四級」と、第五条第三項中「及び第三種第五級」とあるのは「並びに第三種第五級及び第四種第四級」と、第九条第一項及び第十一条第一項中「第四種」とあるのは「第四種(第四級を除く。)」と、第十条第一項中「第三級」とあるのは「第三級及び第四級」と、第十一条第一項中「第三種の」とあるのは「第三種若しくは第四種第四級の」と、同条第二項中「第三種」とあるのは「第三種又は第四種第四級」と、第十三条第一項中「上欄に掲げる値」とあるのは「上欄に掲げる値(当該道路が第四種第四級の道路である場合にあつては、一時間につき四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートル)」と、第三十一条の二中「主として」とあるのは「第四種第四級の道路又は主として」と読み替えるものとする。