道路構造令昭和四十五年政令第三百二十号
第13条(設計速度)
道路(副道を除く。)の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の上欄に掲げる値とする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、高速自動車国道である第一種第四級の道路を除き、同表の設計速度の欄の下欄に掲げる値とすることができる。 区分 設計速度(単位 一時間につきキロメートル) 第一種 第一級 一二〇 一〇〇 第二級 一〇〇 八〇 第三級 八〇 六〇 第四級 六〇 五〇 第二種 第一級 八〇 六〇 第二級 六〇 五〇又は四〇 第三種 第一級 八〇 六〇 第二級 六〇 五〇又は四〇 第三級 六〇、五〇又は四〇 三〇 第四級 五〇、四〇又は三〇 二〇 第五級 四〇、三〇又は二〇 第四種 第一級 六〇 五〇又は四〇 第二級 六〇、五〇又は四〇 三〇 第三級 五〇、四〇又は三〇 二〇
2 副道の設計速度は、一時間につき、四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートルとする。