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道路構造令昭和四十五年政令第三百二十号

第36条(附帯工事等の特例)

道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第四条から前条までの規定(第八条、第十三条、第十四条、第二十四条、第二十六条、第三十一条及び第三十三条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。