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道路構造令
昭和四十五年政令第三百二十号
第26条
(排水施設)
道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝こう、街渠きよ、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
道路構造令
第36条
(附帯工事等の特例)
引用
道路構造令
第39条
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
引用
道路構造令
第40条
(歩行者専用道路)
引用
道路構造令
第42条
(都道府県道及び市町村道の構造の一般的技術的基準等)
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