道路構造令昭和四十五年政令第三百二十号
第4条(設計車両)
道路の設計に当たつては、第一種、第二種、第三種第一級若しくは第四種第一級の普通道路又は重要物流道路(法第四十八条の十七第一項の規定により指定された重要物流道路をいう。以下同じ。)である普通道路にあつては小型自動車及びセミトレーラ連結車(自動車と前車軸を有しない被牽けん引車との結合体であつて、被牽けん引車の一部が自動車に載せられ、かつ、被牽けん引車及びその積載物の重量の相当の部分が自動車によつて支えられるものをいう。以下同じ。)が、その他の普通道路にあつては小型自動車及び普通自動車が、小型道路にあつては小型自動車等が安全かつ円滑に通行することができるようにするものとする。
2 道路の設計の基礎とする自動車(以下「設計車両」という。)の種類ごとの諸元は、それぞれ次の表に掲げる値とする。 諸元(単位 メートル) 長さ 幅 高さ 前端オーバハング 軸距 後端オーバハング 最小回転半径 設計車両 小型自動車 四・七 一・七 二 〇・八 二・七 一・二 六 小型自動車等 六 二 二・八 一 三・七 一・三 七 普通自動車 一二 二・五 三・八 一・五 六・五 四 一二 セミトレーラ連結車 一六・五 二・五 三・八(重要物流道路である普通道路にあつては、四・一) 一・三 前軸距 四 二・二 一二 後軸距 九 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 前端オーバハング 車体の前面から前輪の車軸の中心までの距離をいう。 二 軸距 前輪の車軸の中心から後輪の車軸の中心までの距離をいう。 三 後端オーバハング 後輪の車軸の中心から車体の後面までの距離をいう。