道路構造令昭和四十五年政令第三百二十号
第22条(縦断曲線)
車道の縦断勾こう配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。
2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。 ただし、設計速度が一時間につき六十キロメートルである第四種第一級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸とつ形縦断曲線の半径を千メートルまで縮小することができる。 設計速度(単位 一時間につきキロメートル) 縦断曲線の曲線形 縦断曲線の半径(単位 メートル) 一二〇 凸とつ形曲線 一一、〇〇〇 凹おう形曲線 四、〇〇〇 一〇〇 凸とつ形曲線 六、五〇〇 凹おう形曲線 三、〇〇〇 八〇 凸とつ形曲線 三、〇〇〇 凹おう形曲線 二、〇〇〇 六〇 凸とつ形曲線 一、四〇〇 凹おう形曲線 一、〇〇〇 五〇 凸とつ形曲線 八〇〇 凹おう形曲線 七〇〇 四〇 凸とつ形曲線 四五〇 凹おう形曲線 四五〇 三〇 凸とつ形曲線 二五〇 凹おう形曲線 二五〇 二〇 凸とつ形曲線 一〇〇 凹おう形曲線 一〇〇
3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。 設計速度(単位 一時間につきキロメートル) 縦断曲線の長さ(単位 メートル) 一二〇 一〇〇 一〇〇 八五 八〇 七〇 六〇 五〇 五〇 四〇 四〇 三五 三〇 二五 二〇 二〇