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道路構造令昭和四十五年政令第三百二十号

第31の2条(凸部、狭

主として近隣に居住する者の利用に供する第三種第五級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄さく部若しくは屈曲部を設けるものとする。

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なし