道路構造令昭和四十五年政令第三百二十号
第12条(建築限界)
建築限界は、車道にあつては第一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)にあつては第二図に示すところによるものとする。 第一図 (一) (二) (三) 車道に接続して路肩を設ける道路の車道((三)に示す部分を除く。) 車道に接続して路肩を設けない道路の車道((三)に示す部分を除く。) 車道のうち分離帯又は交通島に係る部分 歩道又は自転車道等を有しないトンネル又は長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路以外の道路の車道 歩道又は自転車道等を有しないトンネル又は長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路の車道 この図において、H、a、b、c、d及びeは、それぞれ次の値を表すものとする。 H 重要物流道路である普通道路にあつては四・八メートル、その他の普通道路にあつては四・五メートル、小型道路にあつては三メートル。ただし、第三種第五級の普通道路(重要物流道路である普通道路を除く。)にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、四メートル(大型の自動車の交通量が極めて少なく、かつ、当該道路の近くに大型の自動車が迂う回することができる道路があるときは、三メートル)まで縮小することができる。 a 普通道路にあつては車道に接続する路肩の幅員(路上施設を設ける路肩にあつては路肩の幅員から路上施設を設けるのに必要な値を減じた値とし、当該値が一メートルを超える場合においては一メートルとする。)、小型道路にあつては〇・五メートル b 重要物流道路である普通道路にあつてはH(四・一メートル未満の場合においては、四・一メートルとする。)から四・一メートルを減じた値、その他の普通道路にあつてはH(三・八メートル未満の場合においては、三・八メートルとする。)から三・八メートルを減じた値、小型道路にあつては〇・二メートル c及びd 分離帯に係るものにあつては、道路の区分に応じ、それぞれ次の表のcの欄及びdの欄に掲げる値、交通島に係るものにあつては、cは〇・二五メートル、dは〇・五メートル 区分 c(単位 メートル) d(単位 メートル) 第一種 第一級 普通道路 〇・五 一 小型道路 〇・五 第二級 普通道路 〇・二五 一 小型道路 〇・五 第三級及び第四級 普通道路 〇・二五 〇・七五 小型道路 〇・五 第二種 普通道路 〇・二五 〇・七五 小型道路 〇・五 第三種 〇・二五 〇・五 第四種 〇・二五 〇・五 e 車道に接続する路肩の幅員(路上施設を設ける路肩にあつては、路肩の幅員から路上施設を設けるのに必要な値を減じた値) 第二図 路上施設を設けない歩道及び自転車道等 路上施設を設ける歩道及び自転車道等