道路構造令昭和四十五年政令第三百二十号
第20条(縦断
車道の縦断勾こう配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾こう配の欄の上欄に掲げる値以下とするものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾こう配の欄の下欄に掲げる値以下とすることができる。 区分 設計速度(単位 一時間につきキロメートル) 縦断勾こう配(単位 パーセント) 第一種、第二種及び第三種 普通道路 一二〇 二 五 一〇〇 三 六 八〇 四 七 六〇 五 八 五〇 六 九 四〇 七 一〇 三〇 八 一一 二〇 九 一二 小型道路 一二〇 四 五 一〇〇 六 八〇 七 六〇 八 五〇 九 四〇 一〇 三〇 一一 二〇 一二 第四種 普通道路 六〇 五 七 五〇 六 八 四〇 七 九 三〇 八 一〇 二〇 九 一一 小型道路 六〇 八 五〇 九 四〇 一〇 三〇 一一 二〇 一二