道路構造令昭和四十五年政令第三百二十号
第25条(合成
合成勾こう配(縦断勾こう配と片勾こう配又は横断勾こう配とを合成した勾こう配をいう。以下同じ。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以下とするものとする。 ただし、設計速度が一時間につき三十キロメートル又は二十キロメートルの道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、十二・五パーセント以下とすることができる。 設計速度(単位 一時間につきキロメートル) 合成勾こう配(単位 パーセント) 一二〇 一〇 一〇〇 八〇 一〇・五 六〇 五〇 一一・五 四〇 三〇 二〇
2 積雪寒冷の度がはなはだしい地域に存する道路にあつては、合成勾こう配は、八パーセント以下とするものとする。