道路構造令昭和四十五年政令第三百二十号
第15条(曲線半径)
車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。 設計速度(単位 一時間につきキロメートル) 曲線半径(単位 メートル) 一二〇 七一〇 五七〇 一〇〇 四六〇 三八〇 八〇 二八〇 二三〇 六〇 一五〇 一二〇 五〇 一〇〇 八〇 四〇 六〇 五〇 三〇 三〇 二〇 一五