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道路構造令
昭和四十五年政令第三百二十号
第11の3条
(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)
積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
道路構造令
第39条
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
引用
道路構造令
第40条
(歩行者専用道路)
引用
道路構造令
第42条
(都道府県道及び市町村道の構造の一般的技術的基準等)
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