道路構造令昭和四十五年政令第三百二十号
第19条(視距等)
視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。 設計速度(単位 一時間につきキロメートル) 視距(単位 メートル) 一二〇 二一〇 一〇〇 一六〇 八〇 一一〇 六〇 七五 五〇 五五 四〇 四〇 三〇 三〇 二〇 二〇
2 車線の数が二である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行なうのに十分な見とおしの確保された区間を設けるものとする。
なし