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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令昭和四十五年政令第三百二十七号

第1条(手数料)

電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三十二条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。 納付しなければならない者 金額 電子申請等による場合における金額 一 法第三条第三項の更新の登録を受けようとする者 一件につき 一万四千四百円 一件につき 一万千八百円 二 登録証の訂正又は再交付を受けようとする者 一件につき 二千百五十円 一件につき 千百五十円 三 登録電気工事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者 一枚につき 八百二十円 一枚につき 六百十円 四 登録電気工事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者 一回につき 七百十円 一回につき 四百三十円

この条文を準用・引用する条文 0

なし