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著作権法施行令昭和四十五年政令第三百三十五号

第8条(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請)

法第六十七条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 著作物の題号(題号がないとき、又は不明であるときは、その旨)及び著作者名(著作者名の表示がないとき、又は著作者名が不明であるときは、その旨) 三 著作物の種類及び内容又は体様 四 補償金の額の算定の基礎となるべき事項 五 著作権者と連絡することができない理由 六 法第六十七条の二第一項の規定により著作物を利用するときは、その旨 2 法第六十七条第三項の政令で定める資料は、次に掲げる資料とする。 一 申請に係る著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料 二 申請に係る著作物が公表され、又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかであることを疎明する資料