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著作権法施行令昭和四十五年政令第三百三十五号

第9条(著作物の放送等に関する裁定の申請)

法第六十八条第一項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 第八条第一項第一号から第四号までに掲げる事項 二 著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 三 著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができない理由 2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。 一 第八条第二項第一号に掲げる資料 二 著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができないことを疎明する資料 三 申請に係る著作物が公表されていることを疎明する資料