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著作権法施行令昭和四十五年政令第三百三十五号

第13条(著作権登録原簿の調製等)

法第七十八条第一項の著作権登録原簿、法第八十八条第二項の出版権登録原簿及び法第百四条の著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製し、その調製の方法は、文部科学省令で定める。 2 著作権登録原簿等の附属書類については、文部科学省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 1