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著作権法施行規則
昭和四十五年文部省令第二十六号
第6条
(附属書類)
令第十三条第二項の附属書類として、文化庁に登録受付簿を置く。
この条文が引く先
1
引用
著作権法施行令
第13条
(著作権登録原簿の調製等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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