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著作権法施行令昭和四十五年政令第三百三十五号

第66条(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出方法)

法第百四条の十五第一項の事業のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額は、著作物等の利用の実績に応じて支払う方法以外の方法により支払われた授業目的公衆送信補償金の総額に授業目的公衆送信による著作物等の利用状況、授業目的公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して文部科学省令で定める割合を乗じて算出するものとする。