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著作権法施行規則昭和四十五年文部省令第二十六号

第22の8条(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出に用いる割合)

令第六十六条の文部科学省令で定める割合は、二割とする。

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なし