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著作権法施行令昭和四十五年政令第三百三十五号

第76条(報告等)

法第百十条第一項の報告は、あつせんの経過及び結果を記載した書面をもつてしなければならない。 2 法第百十条第二項の通知及び報告は、書面をもつてしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1