著作権法施行規則昭和四十五年文部省令第二十六号
第11条(表示部等の登録の方法)
著作権登録原簿等は、表示部、事項部及び信託部(次項において「表示部等」という。)の別に記録する。
2 表示部等についての登録は、次の各号に掲げる部の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記録して行う。 一 表示部 申請書に掲げた事項のうち著作物の題号又は実演等の名称及び申請書に添付した令第二十一条第二項各号のいずれかの書面に掲げた事項(プログラムの著作物に係る著作権登録原簿にあつては、同項第一号イに規定する事項を除く。) 二 事項部 次に掲げる事項 イ 申請書に掲げた事項のうち令第二十条各号(第三号及び第七号を除く。)の事項 ロ 申請書に掲げた事項のうち令第二十七条若しくは第二十八条に規定する事項又は登録すべき権利に関する事項 ハ 第九条第一項の規定により申請書に記載した同項第一号及び第二号に掲げる事項 三 信託部 前号に掲げる事項及び申請書に掲げた事項のうち令第三十六条第一項各号に掲げる事項
3 令第二十九条又は第三十七条第一項の規定による申請があつた場合において著作権登録原簿等の事項部又は信託部に登録するときは、前項第二号又は第三号の事項のほか、債権者又は受益者若しくは委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記録する。