児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号
第18の26条
都道府県又は指定都市は、保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいときは、当該区域内において専門的知識及び技術をもつて児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする保育士以外の者として必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験の科目、方法、実施回数その他当該試験の実施に関し必要な事項として内閣府令で定めるものを記載した書面(以下この款において「試験実施方法書」という。)を作成し、当該試験実施方法書に記載した内容が適当である旨の内閣総理大臣の認定を受けることができる。
前項の認定を受けようとする都道府県又は指定都市は、内閣府令で定めるところにより、試験実施方法書に、保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいことを証する書類その他内閣府令で定める書類を添付して、内閣総理大臣に申請するものとする。
指定都市の長は、第一項の認定の申請を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該申請を行うこと及び当該申請に係る試験実施方法書に記載した試験の実施回数について、当該指定都市を包括する都道府県の知事の同意を得なければならない。
内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、保育士の確保のための措置を講じてもなお当該申請を行つた都道府県又は指定都市の区域内において保育士が不足するおそれが特に大きく、かつ、当該申請に係る試験実施方法書の内容が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 一 当該試験実施方法書に記載された試験の実施回数が、当該申請を行つた都道府県又は指定都市の区域内における保育士の不足に対応するために必要な範囲内のものであること。 二 当該試験実施方法書に記載された内容が、当該申請を行つた都道府県又は指定都市の区域内において専門的知識及び技術をもつて児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする保育士以外の者として必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験として適切であること。
都道府県又は指定都市は、第一項の認定を受けたときは、当該認定に係る試験実施方法書(次条第一項及び第十八条の二十八第一項において「認定試験実施方法書」という。)に記載した事項のうち内閣府令で定めるものを公表しなければならない。